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個人事業主とは?個人事業主の意味や手続き、メリット・デメリットを解説

独立・開業に興味がある方は、「個人事業主」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。「個人で事業をしている人」ということはわかるものの、「フリーランスや自営業との違い」や「会社の経営者との違い」まで詳しく知っている人は少ないかもしれません。この記事では個人事業主の意味を明確にし、法人との違いや個人事業主になるために必要な手続き、個人事業主のメリット・デメリットなどを掘り下げて解説します。

<INDEX>

個人事業主とは?

そもそも個人事業主とは何なのでしょうか。最初に、その意味や似た言葉との違いなどを解説します。

個人事業主の意味

個人事業主とは、「法人(株式会社など)を設立せずに、事業を営んでいる個人」のことを言います。「個人」という言葉から1人で事業を行っている印象があるかもしれませんが、従業員を雇用している場合や店舗を運営している場合も、経営主体が法人でなければ個人事業主に該当します。
税務署に開業届を提出して事業の開始を申請することで、公に個人事業主として認められます。開業届を出さなくても個人事業主を名乗ることは可能ですが、その場合は税務上の優遇措置等を受けることができません。

個人事業主とフリーランスの違い

個人事業主と同じような言葉に「フリーランス」があります。フリーランスとは、「特定の企業や組織に専従せず、場所や時間に縛られずに独立して働いている人、もしくはその働き方」を指します。そのため、個人事業主であっても店舗を構えている人や従業員を雇用している人は、フリーランスには当たりません。また、形態としては個人事業主だけでなく、一人会社(従業員のいない会社)を設立して活動している人も含まれます。

個人事業主と自営業の違い

自営業とは、「自ら事業を営んでいること」を意味します。会社の創業者、店舗のオーナー、フリーランスのエンジニア、農家、漁師など、自分自身で事業を立ち上げて運営している人は、すべて自営業者に該当します。そのため、自営業者には個人事業主も法人の経営者も含まれます。しかし、慣習的には会社を経営しているオーナー社長や役員のことを「自営業者」と呼ぶことはあまりなく、個人事業主と自営業者が同じ意味で使われるケースも少なくありません。

個人事業主にとっての「事業」とは?

個人事業主にとっての「事業」とは?

一般的に、個人事業主が事業を通じて得た所得(売上高から必要経費を差し引いた金額)は「事業所得」と呼ばれます。事業所得は適切な手続きを行うことで税金の優遇措置を受けることができますが、個人事業主の所得がすべて事業所得になるわけではありません。
事業所得として認定される条件は、「独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」であるとされ、具体的には「その所得に係る取引を帳簿書類に記録し、かつ、記録した帳簿書類を保存している」場合(その所得の収入金額が僅少と認められる場合等を除く)は、概ね事業所得に該当するとされています。
つまり、取引を記録した帳簿書類を作成・保存していることが、税制上「事業」として認められる基準となります。そのため、帳簿をつけていない業務で収入を得たとしても事業には該当せず、その所得は事業所得に含まれません。そうした活動で得た所得は「雑所得」に分類されます。

サラリーマンでも副業すれば個人事業主になる?

「事業を営んでいる個人=個人事業主」と考えると、「副業をしているサラリーマンはどうなるの?」と疑問に思われる方も多いかもしれません。サラリーマンの副業の場合、個人事業主になるか否かは個人の自由であり、個人事業主の開業届を提出する義務はありません。
ただし、個人事業主であろうとなかろうと、副業を通じて得た収入が一定以上の場合は確定申告の義務が発生し、副業が「事業」として認められる規模・内容のケースでは、個人事業主になったほうが税務上のメリットを受けやすくなります。

個人事業主と法人の違い

個人事業主と法人の違い

先述の通り、個人事業主は「法人ではない事業者」を指します。では、具体的に個人事業主と法人ではどのような違いがあるのでしょうか。異なるポイントをご紹介します。

手続きにかかる手間・コスト

個人事業主の場合は、税務署に開業届を提出すれば個人事業主になることができます。また、廃業する際も廃業届を提出するだけで、他の手続きは必要ありません。開業時も廃業時も、費用は一切かからない点が大きな特徴です。
一方、法人の場合は、設立時に定款を作成し商業登記を行う必要があり、定款の作成費や公証役場での認証手数料、法務局への登記料といったコストがかかります。必要な書類も多く、会社の実印(代表印)を法務局に登記することが義務付けられています。また、法人の解散手続きには、解散および清算人選任登記、清算結了登記などが必要であり、これらの手続きには最低でも7万円以上の費用がかかります。さらに、司法書士や税理士に手続きを依頼する場合は、その報酬を支払う必要があります。

【会社設立にかかる費用】

株式会社 合同会社
定款印紙代 40,000円
※電子定款の場合は0円
40,000円
※電子定款の場合は0円
定款認証手数料 資本金100万円未満:30,000円
資本金100万円以上300万円未満:40,000円
資本金300万円以上:50,000円
0円
定款謄本代 2冊で2,000円程度 0円
登録免許税 150,000円
または資本金の額×0.7%
※いずれか大きい方
60,000円
または資本金の額×0.7%
※いずれか大きい方
合計 222,000円〜
※電子定款の場合は182,000円〜
100,000円
※電子定款の場合は60,000円 

【会社の清算にかかる費用】

株式会社・合同会社
登録免許税
(解散登記)
30,000円
登録免許税
(清算人選任登記)
9,000円
登録免許税
(清算結了登記)
2,000円程度
官報公告費 35,000円程度

※合同会社:出資したすべてのメンバーが会社の意思決定に参画し、経営を担う会社形態のこと

課税される税金

個人事業主の場合、事業で得た売上高から必要経費を引いた利益が事業所得となります。その所得から一定の金額を控除した金額を「課税所得」と言い、この金額に応じて所得税や住民税が課されます。所得税は課税所得額に応じて税率が上がる累進課税方式で、税率は5%~45%の7段階に分かれており、所得税・住民税合わせて50%を超えることもあります。さらに、事業所得が290万円を超えると、個人事業税という地方税を支払う必要が生じます。
法人の場合も、売上高から必要経費や控除などを差し引いた課税所得に対して税金がかかります。税率は最大でも30%程度のため、個人事業主よりもメリットがあるように思えますが、赤字であっても法人住民税が一律で7万円が課税されるため、利益が少ないときには不利になることもあります。

【個人事業主にかかる税金】

所得税 所得(収入から経費と所得控除を引いた金額)に対して課税される国税です。所得によって税率(5%~45%の7段階)は異なり、所得が高いほど課税額も増えていきます。
個人住民税 都道府県民税と市町村民税があり、税率は都道府県民税と市町村民税を合わせて課税所得の10%です。
消費税 事業者として受け取った消費税と支払った消費税の差額を税務署に納めます。課税売上が1000万円未満の場合は、非課税事業者を選択することも可能です。
個人事業税 事業を営む個人の所得にかかる税金です。所得の3~5%を都道府県に対して支払います。所得が290万円以下の場合、個人事業税は発生しません。
固定資産税・償却資産税 保有している固定資産にかかる地方税です。固定資産税は土地・家屋に対して、償却資産税は土地・家屋・自動車以外の償却資産に課税されます。

【法人にかかる税金】

法人税 法人所得に対してかかる国税です。税率は19%(15%)から23.4%で、法人の規模や所得により異なります。
法人事業税 法人税と同じく、法人所得に対してかかる税金で都道府県に納めます。税率は課税所得、事業開始年度、各都道府県等によって異なります。
法人住民税 法人都道府県民税と法人市町村民税の総称で、事業所がある自治体から課税される地方税です。法人所得税を基準とした「法人税割」とどの法人にも平等に課せられる「均等割」があります。
消費税 個人事業主と同様に消費税が課税されます。課税売上が1000万円未満の場合は、非課税事業者を選択することも可能です。
固定資産税・償却資産税 個人事業主と同様に固定資産税、償却資産税が課税されます。

個人事業主になるために必要な手続き

個人事業主になるために必要な手続き

続いて、個人事業主になるために必要な手続きについて解説します。法人と比べると手続きはシンプルですが、最低限4つはやることがあると覚えておきましょう。

開業届を提出する

個人事業主になるために、必ず行わなくてはいけない手続きは税務署に開業届を提出することです。開業届は個人で事業を始めた場合に提出することが義務付けられている書類で、所得税法では「新たに事業所得を生ずべき事業を開始した場合、事業開始の事実があった日から1カ月以内に開業届を提出しなければならない」とされています。
開業届は「個人事業主として税金の申告・納税を行います」と税務署に知らせる役割があり、開業届を提出することで税務上の優遇措置を受ける権利が得られます。開業届を提出しなくても罰則はありませんが、税金面でのメリットがあることを考え、事業を始めるタイミングで提出することをおすすめします。

青色申告承認申請書を提出する

青色申告承認申請書とは、「青色申告」という方法で確定申告を行うための申請書です。すべての個人事業主に義務付けられているものではありませんが、税務上の優遇措置を受けるためには、この書類を税務署に提出する必要があります。青色申告承認申請書の提出期限は「開業後2カ月以内」とされているものの、事前に開業届が提出されていることが条件のため、開業届と同時に提出することが一般的です。
青色申告のメリットは、最大65万円の所得控除を受けられる上に、家族への給与を経費にできるといった優遇措置を得られることです。ただし、そうしたメリットを享受するためには、複式簿記で帳簿をつける必要があり、確定申告時に多くの書類を提出しなくてはいけません。 「経理の知識がないと難しそう…」と感じるかもしれませんが、最近ではクラウドの会計サービスを利用すれば簡単な操作で必要書類を作成することが可能なため、青色申告するハードルは下がっています。また、必要に応じて税理士などの専門家の力を借りることもおすすめです。

健康保険の切り替え手続きを行う

会社員を辞めて個人事業主になる場合は、健康保険を切り替える必要があります。市区町村の国民健康保険に加入することが一般的ですが、前の会社の健康保険を最大2年間継続することも可能です。また、職種や業務内容によっては業種別の国民健康保険組合(職域国保)なども選択肢として考えられます。負担する保険料などを比較して検討することをおすすめしますが、加入する保険によって手続きの期限は異なるため、早めに判断するようにしましょう。なお、市区町村の国民健康保険に加入する場合は、退職日から14日以内に居住地の市区町村役場で手続きを行わなくてはいけません。

年金の切り替え手続きを行う

会社員を辞めて個人事業主になる場合は、厚生年金から国民年金への切り替え手続きも必須です。健康保険と同様に、退職日から14日以内に居住地の市区町村役場にて手続きを行う必要があるため、健康保険と併せて済ませるようにしましょう。国民年金に切り替えることで、会社員時代に加入していた厚生年金よりも保険料の負担は少なくなりますが、その一方で将来支給される年金額は目減りしてしまいます。将来への備えを万全にしたい場合には、通常の国民年金に加えて、保険料を上乗せできる付加年金や国民年金基金といった制度への加入も視野に入れましょう。

【個人事業主になるために必要な手続き】

手続き 場所 期限
開業届の提出 居住地を管轄する税務署 開業から1カ月以内
青色申告承認申請書の提出 居住地を管轄する税務署 開業から2カ月以内
健康保険の切り替え 居住地の市区町村役場(市区町村の国民健康保険に切り替える場合) 退職日から14日以内
年金の切り替え 居住地の市区町村役場 退職した日から14日以内

個人事業主になる前にしておくべきこと

個人事業主になる前に準備しておくべきポイントについて解説します。あとで後悔しないために、事前にしっかりと把握しておきましょう。

個人事業主になる目的を明確にする

個人事業主になるということは、独立した事業者になることを意味します。自ら事業を営む上で欠かせないことは、目的を持つことです。「なぜ独立するのか」「なぜ、その事業を始めるのか」など、目的を明確にすることで、ビジネスの方向性や成長戦略を具体的に定めることができます。また、思うように事業が進展しなくても、目的があれば事業を続けるモチベーションの維持にも役立ちます。個人事業主として独立・開業を考えている方は、まずは目的を明確化することから始めましょう。

人脈を広げる努力をする

個人事業主を目指すのであれば、人脈形成を意識しましょう。個人事業主は、自らの判断で事業を進めなくてはいけません。そのため、困ったときに頼れる人脈を広げておくことが非常に重要です。さまざまな人と良好な人間関係を築くことで新規顧客やビジネスパートナーを得るチャンスが増え、アドバイスや支援を受けることができます。積極的に人脈を築くことが個人事業主としての成功につながるポイントと言えます。

クレジットカードの作成や住宅ローンの契約を済ませておく

個人事業主は、会社員と比べて社会的な信用が下がるリスクがあります。もちろん、個人事業主だからといって必ずしもクレジットカードがつくれなくなる、住宅ローンが借りられなくなるというわけではありませんが、会社員よりも審査が通りにくくなる傾向があります。必要に応じて、会社員の間にクレジットカードの作成や住宅ローンの契約を済ませておくと良いでしょう。

個人事業主のメリット

個人事業主のメリット

改めて個人事業主のメリット・デメリットを整理しましょう。まずはメリットを挙げていきます。

会社員と比べてのメリット

働く時間を選べる

個人事業主は会社員のように所定の就業時間がなく、自分で働くスケジュールを調整することができます。店舗経営の場合は営業時間に合わせる必要がありますが、従業員を雇うことで自分自身が働く時間をコントロールすることが可能です。自分のペースで自由度の高い働き方を実現できる点は、個人事業主の大きなメリットと言えます。

頑張り次第で収入を増やせる

会社員でも仕事の成果が給与に反映されることはありますが、昇給額や歩合率は会社の定めるルールによって決まっています。一方、個人事業主の場合は、事業の成果がそのまま収入に直結します。例えば、経営する店舗が繁盛すれば収入も上がり、店舗数を増やすことでさらなる売上増・収入増を目指すことができます。また、業務委託で働く個人事業主であれば、取引先から高報酬の案件をたくさん請け負うことで高収入を得るチャンスが広がります。

定年がない

個人事業主のメリットとして、定年がなく自分で引き際を決められる点も挙げられます。もちろん、長く続けるためには時機に応じた努力・工夫が必要ですが、事業を続ける限り持続的に収入を得ることが可能です。リタイア前後で収入や生活スタイルに大きな変化が生じないことは、将来の安心材料と言えるでしょう。

法人と比べてのメリット

手間・費用をかけずにすぐに始められる

「個人事業主と法人の違い」としてもご紹介したように、個人事業主は開業届を提出すれば事業を始めることができ、費用は一切かかりません。時間的・金銭的な負担がなく、ノーリスクでスタートできる点は大きなメリットと言えます。

一定の所得額までは税金の負担が少ない

一般的に、所得が800万円を超えるまでは個人事業主のほうが税金の負担が少ないとされ、所得が800〜900万円になったときが法人化を検討するベストなタイミングと言われています。ただし、所得控除の有無や法人化した後の役員報酬額、事業を営む地域によっても異なるため、800万円はあくまでも目安と捉えておきましょう。

個人事業主のデメリット

続いて、個人事業主のデメリットをご紹介します。ここに挙げるデメリットをしっかりと理解し、準備や心構えをしておくことが重要です。

会社員と比べてのデメリット

確定申告を行う必要がある

会社員の場合、所得税や住民税は会社が代わりに徴収・納税してくれるため、自分で確定申告を行う必要はありません。一方、個人事業主は所得が48万円以上になると、確定申告が必須となります。なお、サラリーマンが副業で事業を営む場合は、個人事業主の開業届を提出しているかどうかにかかわらず、副業での所得が20万円を超えると確定申告を行う義務が生じます。

安定した収入が保証されない

頑張りに応じて高収入を得るチャンスがある反面、安定した収入が保証されない点は個人事業主のデメリットと言えます。継続してお店の人気を維持することや、取引先からコンスタントに依頼を受けることは、決して容易なことではありません。ふとしたきっかけで売上が落ち込み、収入が減る可能性もあります。こうしたリスクを抑えるために、顧客のニーズに寄り添う姿勢や取引先と良好な関係を築く努力が欠かせません。

雇用保険がない

雇用保険とは労働者が失業した場合や解雇された場合に、一定の給付金を受け取れる制度です。一時的に仕事を失った労働者の支援が目的のため、自ら事業を営む個人事業主本人は、原則として雇用保険に加入することができません。「もしも」のときの保障制度が適用されない点は、個人事業主のデメリットの1つです。
なお、労災保険も基本的には個人事業主本人が加入することはできませんが、労働者同様に保護の必要性があると認められる場合に特別加入できる制度があります。労災保険の特別加入の対象は年々拡大しており、現在では広範な職種がカバーされています。

法人と比べてのデメリット

信用力が低い

一般的に法人は個人事業主より社会的な信用力が高く、取引先との契約や金融機関の融資審査、従業員の採用において有利とされています。事業や組織を拡大していく方針の場合は、法人のほうが適切な選択肢と言えるでしょう。

経費項目が少なく、節税しにくい

個人事業主の経費項目(必要経費として認められる項目)は法人よりも少ないため、節税しにくいというデメリットがあります。売上高が多く、経費計上による節税を積極的に行いたい場合は、法人のほうが有利となります。

個人事業主に関するまとめ

ここまで、個人事業主の基本的な意味や法人との違い、個人事業主になるために必要な手続き、個人事業主になる前にしておくべこと、メリット・デメリットについて解説しました。個人事業主は、複雑な手続きや費用を必要とせず、小さいリスクでスピーディーに始められる点が大きな特徴です。しかし、その一方で収入が不安定になったり、社会的な信用が下がるリスクもあります。また、法人に比べて事業者としての信用力が低く、経費計上による節税をしにくいというデメリットもあります。独立・開業を検討する際は、こうしたリスクやデメリットも考慮して慎重に準備を進めましょう。

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