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独立・開業 成功ガイド

個人と法人では違う!忘れがちな健康保険と年金について/いよいよスタート!開業準備

個人事業は国民年金、法人なら厚生年金。それだけじゃない?

個人事業なら「国民健康保険」と「国民年金」は退職後2週間以内に加入

サラリーマンから個人事業を始める人の場合、退職と同時に、それまで会社で加入していた社会保険(「被保険医療保険」と「厚生年金」)の資格は自動的に喪失。あらたに「国民健康保険」と「国民年金」に加入しなければなりません。「被保険医療保険」と「厚生年金」は、毎月収める保険料は会社と本人が折半していましたが、「国民健康保険」と「国民年金」は全額自己負担に。また「国民年金」は「厚生年金」よりも納付額は少ないですが、将来の受給額もそれに併せて少なくなります。なお、「国民健康保険」と「国民年金」加入手続きは、自分でやらなければなりません。期限は、退職翌日から2週間以内なので注意してください。

従業員がいる個人事業はケースバイケース

個人事業の場合、自分を含め、従業員数と業種によって社会保険の扱いが変わるのがポイントです。目安は従業員が5人未満かどうか。5人未満なら社会保険に加入しなくてもOK。5人以上でも、飲食業や旅館業などのサービス業、農林水産業なら加入の必要はなく、事業主の任意です。しかし、その他の業種なら社会保険には必ず加入する義務が。従業員は代表以外のパート、アルバイトも含み、労働保険や雇用保険の手続きをしなければなりません。契約勤務時間によって、必要な手続きも変わるので、よく調べておきましょう。

会社を設立したら、全員が「社会保険」に加入する

会社を設立して法人として独立開業する場合は、全員が「社会保険」に加入する義務があります。さらに、社長(代表)と役員のみで仕事をする場合は「社会保険」への加入のみでOKですが、パート、アルバイトを含む従業員を雇う場合は、「労働保険」や「雇用保険」への加入も義務づけられているので注意しましょう。「労働保険」は、従業員を雇ったら必ず加入。契約労働時間20時間以上の従業員を雇ったら、「労働保険」に加えて「雇用保険」にも加入しなければなりません。「労働保険」の手続きをしていないと、労災事故が起こると会社が全額を補償することになるので要注意です。これらの手続きにも時間がかかります。今後の事業拡大も見据えて、社会保険労務士に一括して依頼するのも得策です。

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