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業務委託とはどんな働き方なのか?フリーランスとの違いやメリット・デメリット、注意すべきポイントとは?

多様な働き方が浸透する中、従来の会社勤めとは異なる「業務委託」という働き方が注目されています。「自由に働けそう」といったイメージから、なんとなく業務委託という働き方に興味は持っているものの、「どんな働き方なのか、よくわからない…」と感じている方も多いのではないでしょうか。ここでは、「業務委託」という用語の解説から、他の働き方との違いやメリット・デメリット、注意すべきポイントに至るまで、業務委託を始める前に知っておくべき基礎知識を広くご紹介します。

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「業務委託」の意味とは?

業務委託とは、その言葉通り、何かしらの「業務」を外部の企業や個人に「委託する」(=任せる、依頼する)ことを指します。ポイントは、雇用契約ではないこと。仕事を引き受ける側(受託者)が仕事を任せる側(委託者)から依頼を受け、対等な立場で業務委託契約を結び、自営の形で業務を行う働き方です。

言い換えると、「どんな業務を、いくらの報酬で、いつまでに行うか」という取り決めをして、その約束を守ることで報酬が発生する働き方と言えます。

業務委託契約と雇用契約の違い

業務委託と契約社員・派遣社員の違いとは?

業務委託と同じく「いつまで」という期間が決まった働き方として、契約社員や派遣社員があります。それぞれどのような違いがあるのか見てみましょう。

契約社員

契約社員は「雇用契約」に基づく働き方です。雇用契約とは雇用者と労働者の間に結ばれる契約で、労働者は雇用者の指揮命令のもと役務を提供する対価として、給与を受け取ることができます。雇用契約のうち、一定の契約期間が定められた形態を契約社員と言います。一方、正社員には期間の定めがありません。

有期の雇用契約を結ぶ場合、「1回の契約期間の上限は原則3年(特例を除く)」という規定が法律で定められています。ただし、雇用契約が通算で5年を超えて継続更新された場合は、契約社員から無期雇用契約(正社員)への転換を企業に要求することができます。

派遣社員

派遣社員は、労働者が派遣会社と結ぶ「雇用契約」と、派遣会社が派遣先企業と結ぶ「派遣契約」に基づく働き方です。派遣会社に雇用された労働者が、派遣先企業の指揮命令のもと業務に従事する形態を指します。給与の支払いや労務管理に関しては、雇用者である派遣会社が責任を持ちます。

派遣社員の契約期間も、契約社員と同様に「原則として上限3年」と定められています。一般的な派遣社員の場合、有期の雇用契約を派遣会社と結び、派遣先企業での就業期間が終了すると同時に、派遣会社との雇用契約も終了します。

業務委託

業務委託は、「業務委託契約」に基づく働き方です。仕事を依頼された受託者は、契約で定められた業務を自らの責任と裁量で遂行します。委託者側に指揮命令権や労務管理の責任は発生しません。受託者は、期限までに業務を遂行する必要があり、成果物に対する責任を負います。この点が契約社員や派遣社員との大きな違いと言えます。

なお、「業務委託契約」は民法をはじめとする日本の法律に定められているわけではありません。一般的に、民法上の委任(準委任)契約または請負契約の性質を有する契約と考えられています。

委任契約と請負契約の違いとは?

先述の通り、業務委託契約には委任(準委任)契約と請負契約の2種類があります。どちらの契約形態に該当するかは、受託者が責任を負う範囲によって異なります。

委任(準委任)契約

委任契約は仕事が完成したかどうかにかかわらず、成果を上げるために遂行した「業務そのもの」に報酬が支払われる契約です。成果物が求められない業務は委任契約に分類されます。民法における委任契約は、法律行為に関する事務を委任する契約(弁護士に訴訟代理を依頼する場合、不動産業者に土地の売却を依頼する場合など)を指し、それ以外の業務に関しては準委任契約と呼びます。

請負契約

請負契約は「成果」に対して報酬が支払われる契約です。委任契約と違い、請け負った業務を完了させるか、もしくは成果物を完成させる義務が発生します。

業務委託とフリーランスの違いとは?

業務委託と同じような意味で「フリーランス」という言葉が使われることがあります。ただし、この2つの言葉は厳密には意味が異なります。

これまで述べてきたように、業務委託とは業務委託契約に基づく働き方のことを指します。委託者から依頼を受けて、受託者が業務を請け負う代わりに報酬を得る契約形態と言い換えることもできます。

一方、フリーランスはもう少し広い概念を表す言葉です。一定の会社や団体などに所属せず、個人として仕事を請け負う働き方を指し、立場としては個人事業主や一人会社(従業員のいない会社)の経営者などが該当します。一般的に、自ら事業を行う自営業と近い意味を持ち、自営業の中でも店舗などを持たず、場所・時間を選ばずに仕事ができる働き方をフリーランスと呼ぶことが多いようです。

フリーランスだからと言って、必ずしも業務委託で働くわけではありません。たとえば、インターネットなどを使ってモノや作品を販売して収入を得ているフリーランスもいます。そもそも業務委託契約の受託者は、個人ではなく企業である場合もあります。多くのフリーランスが業務委託で働いていることは事実ですが、「フリーランス=業務委託」という認識は誤りなので気をつけましょう。

業務委託のメリット・デメリット

業務委託のメリット・デメリット

業務委託は雇用契約と異なる点が多々あります。委託する側も、受託する側もしっかりとメリットとデメリットを認識しておくことが大切です。

受託者(仕事を引き受ける側)のメリット・デメリット

まずは、受託者のメリット・デメリットから見ていきましょう。

4つのメリット

得意な業務や専門分野に特化できる

特定の業務を請け負う業務委託では、自分が持つ専門性を存分に発揮することができます。得意な領域に特化してスキルを磨けるのは大きなメリットと言えるでしょう。

高収入を得るチャンスがある

市場価値の高い専門スキルがあれば、年齢やキャリアに関係なく、高収入を得られるのも業務委託のメリットです。業務委託では、契約ごとに双方合意のうえで報酬額を決定します。委託者との交渉次第では、相場より高い報酬額で契約を結ぶことも可能です。

自分のペースと裁量で仕事を進められる

業務委託の場合、委託者に指揮命令権がないため、受託者は自分のペースで仕事を進めることができます。もちろん、勤務時間の規則もなく、スケジュールを決めるのは自分次第です。納期や業務の進捗さえ守れば、いつ休んでも問題ありません。
勤務地に関しても、基本的には委託者が場所を指定することはできません。中にはセキュリティなどの問題で、委託者が指定する場所で作業をしなくてはいけないケースもありますが、多くの場合、自宅も含めて好きな場所で働くことが可能です。

対人関係のストレスが減る

個人での作業が中心となる業務委託では、対人関係も取引相手や協業するパートナーなどに限られます。仕事以外での人付き合いが減るため、自分の作業に集中できるメリットがあります。もし、取引相手やパートナーとの相性が悪くても、契約期間が終わればリセットされるため、恒常的に対人関係に悩むことがなくなります。

4つのデメリット

労働基準法などの適用外になる

業務委託は雇用契約ではないため、労働基準法などの対象外となります。委託者に受託者を守る義務はなく、法定労働時間や最低賃金などの制約も適用されません。「法律や会社が守ってくれる」という意識を捨て、自分の身は自分で守る必要があります。

業務委託では適用されない労働法の4つのルール

法定労働時間
業務委託では1日8時間・週40時間以内という法定労働時間が適用されません。時間外労働という概念もなくなります。

最低賃金
各都道府県で定められている最低賃金も保証されません。報酬が最低賃金以下になる場合もあります。

解雇規制
会社員は相当な事由がない限り、簡単に解雇されることはありませんが、業務委託契約の場合、解約条件に該当すれば契約期間中でも契約が解除されることがあります。

労働保険
フリーランスなどの個人事業主の場合、労働保険に加入できません。仕事がなくなっても失業保険は適用されず、業務で怪我をしても労災保険の休業給付の対象にはなりません。それに代わる制度や民間の保険などに自分で加入する必要があります。

スケジュール管理や金額交渉を自分で行う必要がある

上記の「労働基準法などの適用外になる」というデメリットとも関連することですが、日々の労働時間や契約ごとの報酬は、自分で決めなくてはいけません。裁量が大きくなる分、責任も重くなることを理解しておきましょう。

確定申告や保険料の支払いも自分でやらなくてはいけない

業務委託では、会社員のように税金や社会保険料が「給与から天引きされる」ことがありません。所得税や消費税の確定申告や、月々の年金保険や健康保険の支払いも自分で行う必要があります。

仕事が安定しない

業務委託で働く一番のデメリットは、「仕事が保証されていない」ことかもしれません。毎月安定した収入を得るためには、継続して仕事を受ける必要があります。そのために、契約ごとに委託者の期待に応える結果を出すことはもちろん、普段から人脈を広げる、営業活動をする、スキルを磨くといった努力が欠かせません。

委託者(仕事を依頼する側)のメリット・デメリット

続いて、仕事を依頼する委託者にはどんなメリット・デメリットがあるのか見ていきましょう。

3つのメリット

専門性のある人材を必要に応じて確保できる

委託者側の一番のメリットは、「必要なときに最適な人材に依頼できる」ことと言って良いでしょう。事業を動かす中で、「社内に知見がない」「人材が足りない」という課題に直面したときに、専門知識やノウハウを身につけた人材を素早く確保し、スムーズに業務を任せることができます。社内の人材を育成する時間と労力、金銭的なコストを抑えながら、業務の品質を担保できるメリットもあります。

社内の人材を適材適所で活用できる

先ほど挙げた「専門性のある人材を必要に応じて確保できる」というメリットの副次的な効果として、社員の人材を有効活用できるのもメリットの1つです。社員の得意とする領域や、スキルを発揮できる業務を割り振ることで組織全体の生産性を高めることができます。また、事業の根幹となるコア業務に社員を専念させることも可能になります。

固定費を抑制できる

固定費としてかかる人件費を抑制できるのも委託者側のメリットと言えます。後述するように委託する業務内容によっては高額化するケースもありますが、必要な業務や成果に対してスポット的な支出に留めることができるほか、社会保険料や福利厚生費の企業負担、パソコンやデスクなどの備品も用意する必要がありません。

3つのデメリット

社内に知見やノウハウが蓄積しない

業務委託で依頼した仕事に関しては、社内に知見やノウハウが蓄積しにくいというデメリットがあります。受託者の専門知識やスキルを社内のノウハウとして取り入れたい場合には、社員との協業機会を増やしたり、委託業務の1つとして契約内容に「社員の教育」を盛り込むといった工夫が必要かもしれません。

指揮命令権がないため業務の品質を管理しにくい

業務委託の場合、依頼した業務について直接管理・監督することができないため、相手を信頼して「任せる」ことが基本となります。そのため、初めて取引するケースなどは、業務や成果物の品質が委託者の期待に沿わず、トラブルにつながる可能性もあります。

高いコストがかかる可能性もある

高度な専門性を必要とする業務や、ニッチな領域の仕事を依頼するケースでは、受託者から高額な報酬を求められることもあります。報酬などの条件が合わなければ、業務委託契約を結ばないという判断も可能ですが、どうしても業務を委託せざるを得ない場合は、高額なコストを支払う必要があります。そもそものリスクとして、条件が合わずに受託者が見つからない可能性もゼロではありません。

気をつけるべき業務委託契約書のポイント

気をつけるべき業務委託契約書のポイント

業務委託を始める場合、業務委託契約書を取り交わすのが一般的です。
業務委託契約書の内容は法律等で定められておらず、原則として委託者・受託者双方の取り決めによって、業務内容や報酬を自由に決めることができます。そのため、お互いに不利な契約条件にならないように、契約書に関する基本知識を身につけておくことが大切です。

業務委託契約書の書き方

通常、契約書を用意するのは委託者側であることが多いですが、受託者が契約書を作成し、委託者に提示するケースもあります。受託者も、作成時の注意点を知っておいて損はないでしょう。

業務委託契約書の書式は自由ですが、最近は業務委託契約書の一般的な記載事項を盛り込んだ雛形をインターネットでダウンロードすることができます。中には弁護士事務所などが用意しているケースもあり、信頼性の高い雛形を手に入れることも可能です。ただし、サンプルの雛形は汎用的な内容であることが多いため、雛形をベースに業務委託契約書を作成する場合でも、適切にアレンジする必要があります。

個別の事情や条件を加味した内容が盛り込まれていない契約書は意味をなさないどころか、場合によってはマイナスに働くこともあり得ます。そのため、契約書を作成する際は、完成前に弁護士や専門家による契約書のリーガルチェックを受けることおすすめします。雛形は「そのまま」利用するのではなく、あくまでも参考資料として活用するようにしましょう。

必ず確認すべき業務委託契約書の記載事項

業務委託契約は、受託者が業務を遂行する対価として、委託者が報酬を支払う対等な契約です。委託者も受託者も、契約締結後に「そんなはずじゃなかった」とならないために、契約書を確認する際に最低限チェックするべきポイントをご紹介します。

業務の内容・範囲が具体的に書かれているか

業務の内容や範囲は、トラブルにつながりやすいポイントの1つです。委託者と受託者で想定している業務が異なると、双方が大きな不利益を被ることになります。認識の齟齬が生まれないように具体的に記載してあるかを確認し、漠然とした表現になっている場合は変更したほうが良いでしょう。

報酬の対価となる成果物が明記されているか

先に述べた「委任契約」と「請負契約」の違いとも関係することですが、何に対して報酬が発生する契約なのか、成果物や納品物の定義を契約書の中でハッキリさせておく必要があります。また、受託者は何をもって納品完了となるのか、検収の条件も確認するようにしましょう。

納期や契約期間が明記されているか

業務委託契約において期限に関する条項は必要不可欠です。記載されている納期や契約期間が事前に協議した内容と合っているか、必ず確認しましょう。業務そのものに対価が発生する委任(準委任)契約の場合は、契約期間終了後の更新条件や手順についても確認しておくことが大切です。

報酬の支払い時期や方法が明記されているか

「月末締めの翌月払い」などの支払い条件は、会社によって異なる場合があります。お金に関するトラブルは信頼関係を大きく損ねることになるので、必ず目を通しましょう。

禁止事項の内容は適切か

委託者・受託者双方に不利益となる行為は、あらかじめ禁止事項として明記するのが一般的です。特に、業務を通じて知り得た機密情報の取り扱いについては、厳しい規定が設けられるケースがほとんどです。特に委託者側は、禁止事項の内容が適切かしっかりとチェックする必要があります。

契約解除に関する規定があるか

業務委託の場合、契約書に記載があれば契約期間の途中であっても契約を解除することができます。委託者・受託者共に、契約解除を通告できる条件や手続きの方法、解除に伴う損害賠償の有無などは、しっかり確認しておきましょう。

損害賠償に関する規定があるか

これは、主に受託者側が気をつけるべきポイントです。業務上の過失やトラブルにより委託者に損害を与えてしまった場合、受託者は契約書の定めにより損害賠償の義務を負うことになります。無制限で責任を負わされるリスクを回避するために、責任の範囲や賠償額などを確認し、必要があれば条件の緩和などを交渉しましょう。

瑕疵担保期間が明記されているか

瑕疵担保責任は、納品後に発覚した瑕疵(ミスや不具合)に対する対応責任のことです。通常、契約書では瑕疵に該当する内容や範囲、対応する期間などを定めます。瑕疵担保期間が長すぎると受託者にとって不利となり、短すぎると委託者にとって不利となります。双方が納得できる期間を設定するようにしましょう。

業務委託契約における注意点

業務委託契約を交わしたものの、実態が業務委託と異なる場合、契約自体が無効となることがあります。

たとえば、
●委託者の指揮命令のもと労働時間や場所が厳しく管理される
●契約上にない作業を指示される
●業務を休んだ場合に報酬が減額される
●業務の品質や成果物が評価され、報酬を改定される
といった行為が常態化しているケースは、業務委託契約とは認められず、事実上の「雇用契約」と判断される可能性があります。この場合、受託者は「労働者」とみなされ、労働法の対象となります。委託者には残業代等を支払う義務が発生し、雇用規制(業務委託契約上の解除ができない)が適用されます。

こうした形式だけの業務委託契約は「偽装請負」と呼ばれ、厚生労働省が公益通報の条件や内容、手段に関するガイドラインを示すほど、社会的にも問題視されています。受託者は不当な扱いを受けないために、業務委託契約に関する正しい知識を身につけたうえで、毅然と対処することが大切です。偽装請負が疑われる場合は、決して泣き寝入りせずに弁護士などに相談するようにしましょう。

業務委託を始めるための手順

業務委託を始めるための手順

業務委託を始めるために、唯一必要なことは「仕事を見つける」ことです。特別な資格や条件などはなく、個人でも法人でも業務委託契約を結ぶことができます。もちろん、会社員として働きながら副業で業務委託の仕事をすることも可能です。ただし、勤め先によっては副業が禁止されているケースも多いため、副業をする場合は、事前に就業規則を確認するようにしましょう。

業務委託の仕事の見つけ方

業務委託の仕事の見つけ方は、大きく2つあります。1つは、知人などから仕事を紹介されたり、直接依頼を受けるパターン。もう1つはインターネットなどに掲載されている募集情報に応募する方法です。

1つ目の紹介や直接依頼を受けるパターンで多いのは、会社員時代の取引先や外部パートナー、前職の同僚などから声をかけられるケースです。すでに信頼関係ができているので、委託者・受託者共に業務をスムーズに進めやすいというメリットがあります。独立したての方は、まずは面識のある会社や知人に、自分が独立したことをメールやハガキでお知らせしてみましょう。「こんな仕事をお願いしたい」と声をかけられるかもしれません。ただし、前職時代の取引先に積極的に営業をかけるのは、相手に良い印象を与えない場合もあります。くれぐれもビジネスマナーに反しないように注意してください。

2つ目のインターネットで探す方法は、業務委託初心者がもっとも仕事を見つけやすい手段と言えます。募集情報に応募すると、まずは経歴やプロフィールをもとに書類審査が行われ、次のステップとして面談(商談)が行われます。応募後即契約となるわけではないので、より良い条件の仕事を見つけるために、自分の希望やスキルに合う募集情報があれば、積極的に応募してみると良いでしょう。

マイナビ独立での探し方

マイナビ独立でも「業務委託・個人事業主」の仕事を探すことができます。気になる募集情報があったら、ぜひ申し込んでみてください。

条件から探す

「業務委託・個人事業主」という契約形態のほか、開業にかかる資金やエリア、業種など、さまざまな条件を指定して募集情報を探すことができます。

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実際の開業者の体験談を参考にして探す

すでに業務委託で働いている独立開業者の体験談を参考にして、自分に合った仕事や理想の働き方を見つけることも可能です。先輩の体験談は、業務委託を始めた当時の年齢や、業種、エリアなどから体験談を探すことができます。

先輩の体験談から探す
説明会から探す

「委託者(仕事を依頼する企業)の話を直接聞いてみたい」という方は、説明会から探すことをおすすめします。説明会で内容を確認し、興味があればそのまま面談・審査へと進めるケースもあります。

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業務委託契約を結ぶまでの流れ

知人などから声をかけられる場合も、インターネット経由で応募する場合も、業務委託契約を結ぶ前には、必ず面談(商談)プロセスが入ります。面談は対面のほか、メールやチャットで完結するケースもあります。

面談でやり取りされる内容は個別の状況に応じて異なりますが、通常は委託者から依頼する業務の詳細や期待する成果、スケジュールなどが提示され、その内容をもとにお互いに疑問点や懸念点を解消しながら、契約を結んで問題がないか検討するのが一般的な流れです。報酬については、委託者から明確な金額が提示される場合もあれば、内容に応じて受託者が見積書を提出し、双方合意のうえで金額を決定するやり方もあります。もちろん、面談を経て条件などの折り合いがつかなければ、委託者が依頼を断ることも、受託者が辞退することも可能です。

業務委託開始後の注意点

業務委託開始後の注意点

個人で業務委託を始めた場合、立場としては個人事業主になります。会社員やアルバイトなどの従業員ではなく、独立した事業者として開業したことになり、収入に応じて税金を申告・納付する義務も発生します。これは、副業として業務委託の仕事をしている場合も一緒です。ここでは、個人事業主として開業した後の注意点をご紹介します。

開業届を提出する必要がある

個人事業主として業務委託を開始(=開業)したら、開業届を税務署に提出しなくてはいけません。所得税法上では、原則として開業後1カ月以内に提出することが義務付けられています。ただし、開業届を出さなくてもペナルティが科されるわけではなく、きちんと所得税や消費税の申告をしていれば税務上も問題ないため、「出さなくても良い」と誤解している個人事業主が存在するのも事実です。しかし、開業届を出さない場合、下に挙げるメリットを受けることができません。

青色申告ができる

個人事業主の確定申告の方法には、青色申告と白色申告の2種類があり、開業届を出すと青色申告が可能になります。青色申告は複式帳簿での申告が必須ですが、事業所得から年間最大65万円を控除でき、家族や親族を社員として雇用した場合、支払った給与を必要経費に算入できるメリットがあります。なお、青色申告をするためには、開業届と併せて青色申告承認申請書の提出が必要なので注意しましょう。

赤字を繰り越せる

開業届を出している個人事業主は、赤字を3年まで繰り越すことができます。開業1年目は設備投資などを理由に赤字になるケースがよくあります。仮に初年度に100万円の赤字が出たとしても、翌年150万円の利益が出れば、そこから前年の赤字分を差し引いて50万円を利益として申告することができます。つまり、赤字を繰り越すことで節税できるメリットがあります。

事業用の銀行口座を開設できる

開業届を出せば、事業用に「屋号」で銀行口座を開くことができます。実務において事業用の口座を用意することは必須ではありませんが、会計上プライベートでの支出と区分けしやすくなり、取引先に対する信用度も高まるメリットがあります。

認可保育園の基準表で加点される

認可保育園の受け入れに関しては、各自治体が用意する基準表(利用基準表、調整基準表など自治体によって呼び方は異なる)に基づき、その点数が高い児童が優先的に入園できるルールとなっています。一般的に、個人事業主は基準表で「居宅内労働」に分類されますが、居宅内労働には「自営業」と「内職」の区分があり、自営業のほうが点数が高いとされています。内職と判断されないために、開業届を出しておくことが大きなポイントとなります。


そもそも開業届を出すのはそれほど手間がかかることではなく、税務署の窓口や国税庁のホームページから書類を入手し、最寄りの税務署に郵送するか、直接持参すればOKです。法律で定められた義務であり、メリットも多いことを考えると、開業届は速やかに提出したほうが良いでしょう。

確定申告を行う必要がある

会社員は所得税や住民税が給与から天引きされるため、税金の知識がなくても日常生活に支障はありませんが、個人事業主として業務委託で収入を得た場合、自分で確定申告をしなくてはいけません。厳密に言うと、利益よりも支出を上回った赤字のときは確定申告の義務はありません。ただし、青色申告の場合は赤字を繰り越せるため、申告することのほうが多いようです。

個人事業主が支払う代表的な税金は、会社員と同じく所得税と住民税ですが、それ以外にも個人事業主ならではの税金があります。業務委託の働き方に興味がある方は、基本知識として頭に入れておきましょう。

個人事業主が支払う税金の種類

所得税
所得(収入から経費と所得控除を引いた金額)に対して課税される国税です。業務委託で得た所得が年間20万円を超えると確定申告の義務が発生します。

住民税
税率は課税所得の10%です。確定申告の内容に基づいて各市区町村が算出した金額を納付します。

消費税
事業者として受け取った消費税と支払った消費税の差額を税務署に納める必要があります。2年前(もしくは前年の1月1日~6月30日まで)の売上が1000万円を超えると納税義務が発生します。

個人事業税
事業を営む個人の所得にかかる税金です。税率は所得の3~5%ですが、住民税と同様に確定申告の内容に基づいて各市区町村が算出します。

業務委託のまとめ

ここまで、業務委託の意味やメリット・デメリット、契約に関する注意点などを幅広くご紹介してきました。「業務委託とはどんな働き方なのか?」という疑問を解消できただけでなく、業務委託を始めるにあたって、会社員とは異なる意識や心構えが必要であることをご理解いただけたかと思います。

人生100年時代と言われる中、柔軟な働き方ができる業務委託は、長いキャリアにおける選択肢の1つとなり得るものです。今のうちに業務委託について理解を深め、準備をしておくことは、多くの方にとって将来の備えになるのではないでしょうか。

注意すべきポイントさえしっかりと押さえれば、業務委託を始めること自体は決してハードルの高いものではありません。インターネットを見れば、多種多様な募集情報があふれています。また、会社員との二者択一ではなく、副業として始めやすいのも業務委託の特徴と言えます。

「今すぐに始めたい」という方に限らず、業務委託に興味がある方におすすめしたいのは、実際の募集情報を探してみること。さまざまな募集情報に触れることで、どのような仕事のニーズが多いのか、どんな業務が高い報酬を得やすいのか、良い条件で働けるのか等々、業務委託のトレンドがつかめるうえに、自分が身につけるべきスキルや知識などの方向性が見えてくるはずです。ぜひ、ここでご紹介した基本知識をベースにしながら、ご自身の理想とする働き方や仕事を探してみてください!

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